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「生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付 3ヶ月交付後の対応」について

令和2年12月16日現在

 生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付を借受中の方で、3回目の交付を受けた方で、なお生活状況が厳しくお困りの方は、3ヶ月の延長貸付の相談に応じますので、本会までご相談ください。(3回分の入金確認が必要となります。)

  また、3回目の交付後1ヶ月以内にご相談ください。(遅れますと、受付できない場合があります。)


【受付時間:平日9:00~12:00 13:00~17:00】