令和6年度 第6回ケアマネ勉強会を開催しました
ケアマネ日時:令和7年1月21日(火)午後1時30分~15時30分
会場:守山区在宅サービスセンター3階 研修室
内容:消費生活相談員の役割と「悪質商法の被害にあわないために」
~事例から見えてくる出来る対応はなにか~
参加者:29名(ケアマネジャー22名 東西いきいき職員7名)
消費生活相談員の役割を知るとともに「悪質商法の被害にあわないために」事例を通じて見えてくる対応はなにかについて学ぶことができました。
・契約は口約束でも成立する。契約は法的拘束力のある約束
・契約は一方的な理由ではやめられない
・クーリング・オフとは、不意に勧誘され冷静に判断できないまま契約してしまった場合などに契約書を受け取ってから一定の期間内に通知を出せば、無条件で契約を解除できる制度。
※クーリング・オフができない取引もあります。
*ポイント* 証拠を残すことが重要
後半では、質問を交えながら、契約解除通知書の書き方を学び、
グループワークでは、「見た。聞いた。こんなことがあった。」などさまざまな情報を互いに出し合いました。ケアマネからは、「ご本人様の周囲の状況をよくモニタリングしながら気づく視点を持ちたいと思いました。」といった感想をいただきました。