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寄付・賛助会員

個人 賛助会費

1 口 1,000円/1年
確定申告によって、法人税(第78条)の規定により、「寄付金控除」を受けることができます。

法人・団体 賛助会

1 口 5,000円/1年
確定申告によって、法人税(第37条)の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。
◆社会福祉法人に対して支出した寄付金については、一般の損金算入(一般寄付金)の枠の他に、これと同額の特別損失算入枠が認められ、限度額が大きくなっています。

賛助会費の支払いについて

 別添の「払込取扱票」をご利用ください。(振込手数料は本会で負担いたします)
 なお、本会指定の「払込取扱票」を使用せず、直接振込をご希望の場合は、お手数ですが、本会までご連絡ください。その際の振込手数料はご負担いただく場合があります。